 |
金銭トラブル |
知人に貸したお金や、何らかの理由で他人に貸さねばならなくなったお金を返してもらえなくなった、
取引先が売掛金を支払ってくれなくなった場合、ご自分ではうまく解決できないということはありませんか?
手がご友人や知人であったり、親戚やご家族であったりと、様々なご事情があるかと思われます。
これまでの深い関係があるために、いざとなったら言いたいことが言えなくなってしまう場合も
多々見受けられます。
たとえご自分が貸したり、売ったりしたお金であっても、常に、相手に対して強く回収を要求する
ことが良い選択だとは限りません。
場合によっては、強く要求することで、かえって回収がうまくいかないのみならず、相手との関係にも
無用の亀裂を生じさせてしまうことになるおそれもあります。
このような、金銭トラブルについては、第三者である弁護士を間に立てることで、妥当な解決を図る
ことができる場合があります。
金銭トラブルでお悩みでしたら、一度当事務所にご連絡ください。
【費用】
交渉・調停・訴訟事件
着手金・報酬
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
 |
金銭トラブル相談例 |
相談者:A 弁護士:B
| A: | 友人に100万円を貸したのですが、返してくれません。
内容証明を自分で書いて返せと言っているのですが、そんなに借りていないとか、
金がないとかぐずぐず言って返してくれません。
親しい友人なので借用書や受取書(領収証)を作っていません。 |
| B: | 借用書は、相手が「借りていない」とか、「借りた額はもっと少なかった」と言ってきた場合でも、
借用書を作っていればいくら貸したかがはっきりしているので安心できるということなのです。
でも、親しい人や身内に貸す場合などは借用書を作っていないことの方が多いですね。
受取書は、相手に確かにお金を渡したという証拠になり、
借用書がなくても貸したという証拠になりうるものです。 |
| A: | どうしたらいいでしょうか。 |
| B: | 交渉しても頑として返してくれそうもない場合、裁判所を利用して請求するほかないでしょうね。
裁判所を利用する方法には大きく分けて、調停と訴訟の方法があります。 |
| A: | 借用書や受取書がないと難しいのでしょうか。 |
| B: | 調停は言ってみれば裁判所を間に立てて話し合いの交渉をする手続です。
ですから借用書や受取書がなくても、貸した金額がいくらだったのか、
その金額をどうやって返すのか(一括でか分割でか)についてお互いに歩み寄れるのであれば、
話し合いが進んで返してもらうことができます。 |
| A: | でも、話し合った感じでは私が貸したと言っている金額と、
相手が借りたことを認めている金額では大分開きがあって、調停は難しいようです。
裁判しかないと思うのですが、返してもらう望みがありますか? |
| B: | すこしやっかいになりますが、借用書にかわるもので、相手方に貸すために
いくらのお金を渡したということがわかるものがあればいいのです。
例えば、相手の銀行口座へ送金したという場合は、その送金票が有力な証拠になります。
また、お金を渡した時に立ち会った人、あるいはたまたま見ていた人がいて、
そのやり取りを証言してもらえるならばその証人が有力な証拠になります。 |
| A: | でも、私の場合、現金を手渡しで貸しただけで、その場には誰もいなかったんです。
これではあきらめるほかないのでしょうか? |
| B: | いえ、そんなことはありません。
そのような場合は、少しでも裏付けになるような証拠を集めることが大事です。
100万円は大金ですから、普通は預金から下ろして工面するのが普通でしょう。
貸した日に確かに100万円が預金口座から下ろされているということが出ている
預金通帳が証拠になります。
また、相手方がお金の使い道を話していて、その代金に充てたという事実も証拠になります。
とにかく、借用書がない場合、それに代わる証拠を多く集めることが大事です。 |
▲個人向け業務に戻る