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刑事事件 |
刑事事件は、ある日突然起こります。
ついかっとなって人を傷つけてしまった、違法と知りつつ誘惑に負けて薬物に手を出してしまった、
飲酒運転をしてしまった等。
そして、ひとたび刑事事件として逮捕されれば、社会生活から隔離されることとなります。
被疑者となり、捜査・裁判が長期化することによって、失職のおそれが生じるなど、
その不利益ははかりしれません。
刑事事件に適切に対応するためには、被疑者段階から早期に刑事弁護人を付けることが極めて重要です。
早期に刑事弁護人を付けることによって、不起訴処分や保釈、執行猶予判決等を勝ち取る公算が高まります。
また、被疑者・被告人は、留置所等収容施設に身柄を拘束され、絶えず厳しい取調にさらされ、
心身ともに疲弊してしまいます。
刑事弁護人を付けることによって、常に被疑者・被告人の心身のサポートを充実させることが可能となります。
当事務所では、被疑者・被告人の人権の擁護のために、刑事弁護に積極的に取り組んで参りました。
また、犯罪等に巻き込まれ、被害者となってしまった方のサポートもさせていただいております。
ご自身や大切なご家族・友人が刑事事件に巻き込まれた場合、一人で悩まず、当事務所までご相談下さい。
【費用】
■起訴前弁護(被疑者段階)
・着手金
(1)自白事件の場合・・・20万円〜40万円
(2)否認事件・裁判員裁判事件の場合・・・50万円以上
・報 酬
(1)不起訴となった場合・・・30万円〜50万円
(2)略式罰金となった場合・・・20万円〜50万円
■起訴後弁護(被告人段階)
・着手金
(1)自白事件の場合・・・20万円〜40万円
(2)否認事件・裁判員裁判事件の場合・・・50万円以上
(起訴前弁護を受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後弁護を受任する際は、
新たに着手金を受けることができる。
ただし、事案簡明な事件については起訴前の着手金の1/2とする。)
・報 酬
(1)無罪となった場合・・・60万円以上
(2)刑の執行猶予の場合・・・30万円以上
(3)求刑より減刑の場合・・・減刑の程度に応じて10万円〜50万円
■再審請求
・着手金・・・30万円以上
・報 酬・・・30万円以上
■告訴・告発
・着手金・・・20万円以上
・報 酬・・・20万円以上
〜「裁判員制度」にどうのぞむか〜
2009年5月21日から、裁判員制度の運用がはじまりました。
裁判員制度は、司法改革のひとつの目玉ともいうべきものであり、国民が刑事裁判に参加して
有罪・無罪と刑の重さを決める、画期的な制度です。
裁判員裁判では、一般の市民が、難しい書面を読んだりすることなく、
法廷での証言や検察・弁護の話を聞いて心証を形成できるようにすることが求められます。
そのため、従来の法廷で下を向いて原稿を読んでいたようなやり方では裁判員に
十分主張を伝えることができません。
そこで、法廷での弁護活動の質の転換が求められます。
また、公判がはじまるまでに検察官の手持ち証拠をできる限り開示してもらいながら、
公判における争点を整理しておくことも必要になります。
そのため、「公判前整理手続」という手続が行われます。
ここで十分な証拠開示をさせた上で、審理の予定を立てて、裁判にのぞみます。
裁判員になる市民の皆さんには、ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。
そのうえで、「疑わしきは被告人の利益に」という原則を忘れることなく
事件にとりくんでいただきたいと思います。
(弁護士 谷萩陽一)
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