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建築紛争 |
建築紛争事件とは,いわゆる欠陥住宅に起因する住宅建設業者・住宅販売業者と、
マンションや一戸建住宅等の住宅を購入した者との間のトラブルを指します。
住宅購入については,建築業者と請負契約を締結して購入する場合と,建売住宅
や分譲物件を売買によって購入する場合とがありますが,購入した物件に瑕疵
("カシ"と読み,通常の用途もしくは契約上特定された用途に適しないキズ、
不具合などのことであります。)がある場合,各契約の態様によって,法的な
効果が異なっています。
建築紛争事件は,適切な解決のためには建築関係についての専門的知見が必須となります。
住居は,私たちの生活の基礎であり,人生の一大事です。
大切な住居の問題でお悩みでしたら,是非一度当事務所までご連絡下さい。
【費用】
■瑕疵修補ないし損害賠償請求交渉・調停・訴訟事件
着手金・報酬 瑕疵修補費用ないし賠償請求額を経済的利益として、以下の表を目安とします。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
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