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税務訴訟 |
−ある日、突然税務署から更正通知書が届き、身に覚えのない課税処分を言い渡された−
このような話を聞かれた経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不当な課税処分に対しては、その是正を求めて争うことが可能です。
当事務所では、税理士とも提携しているため、税務処分の不当性を争うことについても、
迅速・適切に対応することが可能です。
【費用】
着手金・報酬
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8%+消費税(最低着手金10万円) | 16%+消費税 |
| 300万円〜3,000万円以下 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3,000万円超〜3億円まで | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
*ただし、最低着手金は以下のとおりとさせていただきます。
(1)異議申立て・・・30万円
(2)審査請求・・・40万円
(3)訴訟・・・50万円
昨日税務署長から更正通知書が届きました。
通知書には処分の理由も示されていますが到底納得のできない内容です。
この更正処分について争いたいと考えていますが、どのように争えば良いのでしょうか。
まず、税務争訟には行政救済(不服申し立て)と司法救済(税務訴訟)があり、
原則として司法救済に先立って行政救済を求めることが要求されます。
(不服申立前置主義、国税通則法115条1項等)
次に、不服申し立てには異議申し立てと審査請求があり、
原則として審査請求に先立って異議申し立てを行う必要があります。
(異議申立前置主義、国税通則法75条3項等)
但し、異議申し立てや審査請求をしても、それにより納税義務を免れることができるわけではありません。
(執行不停止の原則、同法105条1項)
本件では、処分の理由が示されているとのことですので、青色申告に対する更正処分と推察されます。
従いまして、更正処分の内容に不服がある場合は異議申し立てをするか、
直接審査請求をするかを選択できることになります。
そして、審査請求に対する裁決が出された後に、
さらに税務訴訟を提起するか否かを検討することになります。
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