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霞ヶ浦導水裁判 |
2009年3月3日、那珂川水系に漁業権を持つ茨城、栃木の漁業組合が原告となり、国交省が計画している霞ヶ浦導水事業の建設工事差し止めを求めて水戸地裁に提訴しました。
2014年7月に一審判決が、その後控訴し東京高裁でたたかってきましたが、2018年4月27日、和解が成立しました。
和解条項では、国が漁業への影響に配慮し漁協の意見を尊重することがうたわれ、導水事業の本格運用までの間意見交換の場をもうけること、本格運用までの那珂川からの取水は毎年10月1日から翌年1月末日までの間の夜間14時間は停止すること、
霞ヶ浦から那珂川への送水については、ろ過装置の効果を確認した上で、少量の試験送水を行い、モニタリングをしながら影響を調査するなど段階的に実施することが定められました。
このような形で、今回の和解は、実質的には導水事業を一部差止めたと評価できるもので、みなさまのご支援をいただいて裁判闘争を闘い抜いてきた成果だということができます。
今後も、清流那珂川を守るために、引き続き関心をお寄せいただけますようよろしくお願いいたします。
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